保釈金を納めて、一時的に(判決まで)釈放される制度です。
原則的に保釈金はすべて戻ってきます。逃亡などの特殊な事情がある場合のみ保釈金が没収されます。
逮捕から起訴前勾留の間は警察署の留置施設に収監されることが多いです。
起訴されてしばらくすると拘置所へ移送されます。
任意の呼び出しですから拒否することもできます。しかし、呼び出しを拒否することで逮捕されることもあります。
執行猶予制度は,有罪判決で言い渡された刑の執行を一定期間猶予して,再び犯罪をしてしまうことを防止するための政策的な制度です。