強制わいせつ罪・公然わいせつ罪

強制わいせつ罪

被害者に対して暴行脅迫してわいせつな行為をする犯罪です。強制性交(強姦)との違いは、性交(肛門性交、口腔性交を含む)がない点です。

刑の重さ

 刑法の規定によると、懲役6月以上10年以下と非常に重い刑罰が科されます。

 初犯の場合であっても、示談なしでは、実刑となる可能性が相当程度あります。ただし、痴漢の態様(痴漢が強制わいせつ罪となることがある)であれば、執行猶予の可能性が高いでしょう。  再犯の場合、実刑の可能性があります。特に執行猶予中の犯行である場合、実刑の可能性が非常に高くなります。

弁護活動

 不起訴(検察官が処分しないこと)を得るためには、示談が重要です。

 起訴処分となる前に示談をすることが重要ですから、特に逮捕勾留されている場合は勾留満期(勾留から20日)までにスピーディーに示談交渉をする必要があります。

 また、起訴後であっても、示談をすることで、執行猶予付き判決や、より短期の懲役刑を目指すことができます。  なお、勾留される可能性も高いため、身体拘束からの解放を目指した弁護活動も並行して行うことになります。

公然わいせつ罪

刑の重さ

 刑法の規定では、懲役6月以下又は罰金と定められています。

 初犯であれば、罰金の可能性が高いと言えます。  他方、再犯の場合であれば、実刑の可能性があります。特に執行猶予中の犯行である場合、実刑の可能性が非常に高くなります。

弁護活動

 不起訴(検察官が処分しないこと)を狙うためには、示談が重要です。

 起訴処分となる前に示談をすることが重要ですから、特に逮捕勾留されている場合は勾留満期(勾留から20日)までにスピーディーに示談交渉をする必要があります。

 また、起訴後であっても、示談をすることで、執行猶予付き判決、より短期の懲役刑を目指すことができます。

 身体拘束についてみると、たとえ逮捕されたとしても、勾留されないケースが多くあります(ただし、再犯の場合は勾留される可能性が高くなります。)  勾留されないためには、資料(家族の身元引受書等)を提出して勾留を認めないよう裁判所と交渉する必要があります。しかし、弁護人なしで裁判所と交渉することは難しく、国選弁護人は勾留後に選任される(勾留が決まる前の時点では国選弁護人がつかない)ため、勾留を争うためには私選弁護人を選任することをお勧めします。なお、当番弁護士が国選弁護人に選任される前に裁判所と交渉してくれるケースもあります。