強盗・脅迫

強盗

強盗罪とは、暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取した場合に成立する犯罪です。

「暴行又は脅迫」は、相手方の犯行を抑圧する程度であることが必要であり、そこまでの程度に至らない場合は、恐喝罪が成立します。

強盗罪は、財物以外の財産上の利益を得た場合にも成立します。

強盗の機会に人を負傷させた場合は強盗致傷罪、人を死亡させた場合は強盗致死(強盗殺人)罪が成立します。

銀行強盗のような行為に限らず、例えば万引犯が逃げるときに店員にけがをさせたような場合や、いわゆるひったくりなども強盗罪となる可能性があります。

刑の重さ

強盗罪の罰則は、5年以上の有期懲役です。

強盗致傷罪の罰則は、無期または6年以上の懲役です。強盗致死罪の罰則は、死刑または無期懲役です。

なお、恐喝罪の罰則は、10年以下の懲役です。 被害品の価額や暴行、脅迫の程度等により、その刑は様々です。実刑となるケースも多いです。

弁護活動

強盗罪も、その態様によって様々です。

路上で行われる路上強盗と、他人の家などに侵入して行われる侵入強盗、タクシー内で行われるタクシー強盗では、罪の重さが変わってくることがあります。

強盗罪は、「財産犯」なので、強取した財産の価値、金額も罪の重さを決める上で重要な要素となります。そこで、被害者の方への被害弁償や示談がなされているかが重要な要素となってきます。

さらには、暴行又は脅迫の態様がどのようなものであったかも、罪の重さに関わってきます。

また、強盗を犯してしまう事情も様々であり、遊ぶ金欲しさに強盗をする場合もあれば、生活の困窮からやむなく犯行に及んでしまう場合もあります。 こうした行為の性質や態様等を見極め、本人にとって最善の弁護活動を提供します。

解決実績

脅迫

脅迫罪とは、相手方やその親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
「殺すぞ」「しばいたろか」などと言った場合が脅迫罪に当たります。

刑の重さ

脅迫罪の罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

ただ、起訴猶予や執行猶予となることが多いです。

弁護活動

脅迫罪は、脅迫の態様にもよりますが、起訴猶予になったり、起訴されても罰金に留まることが多い犯罪類型です。
そのため、被害者の方に示談に応じていただけるかが非常に重要になってくるため、この点の弁護活動を重点的に行うことが必要です。

解決実績