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Q.家族が逮捕されたのですが,弁護士に依頼をしたら何をしてくれますか。
弁護士は,いつでも逮捕された方(被疑者)と警察署等の留置施設で面会(接見)をすることができます。接見ができる時間に制限もありません。弁護士は接見をして,事情を聴取し,被疑者の方に対して今後の見通しを説明し,捜査機関からの取調べ対するアドバイスをします。また,ご家族や職場の方との間の必要な伝言を行うこともできます。接見は弁護士の活動の最も基本的なものであり,当事務所の弁護士は,必要なだけ接見に行くことを厭いません。ですから,着手金の他に,接見の度に費用を請求するようなこともありません。
また,早期に身体拘束から解放されるよう,証拠を収集して検察官や裁判官と交渉し,裁判上の申立ても必要に応じて行います。
そして,刑事裁判にかけられてしまうこと(「起訴」といいます。)を避けるために,証拠を集め,被疑者の方を起訴しないよう検察官に意見書を提出します。
起訴されることが見込まれる事案では,逮捕後に受任した直後から,裁判で有利な結果を得ることができるように,証拠を集め,被疑者の方に適切なアドバイスをするのも当然です。刑事裁判では,逮捕後に被疑者の方が捜査機関に話した内容を捜査機関がまとめた書面(「供述調書」といいます。)が,被疑者にとって決定的に不利な証拠となってしまうことも少なくありません。ご家族が逮捕されてしまった場合,できるだけ早く弁護士にご依頼をして被疑者の方への適切なアドバイスを求めることをお勧めします。
保釈とは何ですか。
保釈とは,裁判の判決が出るまでの間,被告人の方の身体拘束を解くことを言います。裁判所が,被告人が証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれの程度や,身体拘束の継続によって被告人の受ける不利益の程度を勘案した上で,保釈を許可した場合に,裁判所の定めた一定額の保釈保証金(逃亡するなど保釈の条件に違反した場合に没収される可能性のあるお金)を裁判所に納めることで,裁判の判決までの間被告人が釈放されます。
弁護人は,被告人が証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれはないこと,仕事やご家族の状況,健康上の理由等から保釈の必要性が高いことを裁判所に説得できるよう,資料を集め,裁判所に保釈の請求をします。
当事務所では,身体拘束からの解放は弁護人の行うべき当然の仕事であることから,裁判のための着手金の他に,別途保釈のための活動について費用をいただくことはせず,積極的に保釈の請求も行います。