薬物に対する罪(覚せい剤、大麻等)

薬物に対する罪

このページは弁護士諸橋仁智が執筆しています。

目次

1 覚醒剤とは

2 刑罰

3 執筆中

4 執筆中

5 執筆中

6 執筆中

1. 覚醒剤とは

覚せい剤は、とてもおそろしいドラッグです!
使用すると脳の中枢に作用して異常な興奮をおこします。
ニュースで凶悪犯罪の逮捕者が「覚醒剤を使用していた」というのを目にし
たことがあるでしょう。

また、なによりおそろしいのは、その依存性の強さです。一度使用すると脳
のなかに覚醒剤を欲する強力な回路が形成されてしまいその回路は一生消えま
せん。

覚醒剤の密売は暴力団の資金源となっています。

2. 刑罰

覚醒剤取締法、麻薬特例法に定められている刑罰

「営利」目的や「業として」を認定されると、非常に重たい刑罰(初犯でも実刑の可能性が高い)となります。

実際の量刑は、以下のようになることが多いです。
 初犯 :懲役1年6月執行猶予3年。
 2回目 :実刑1年6月くらい。
 3回目 :実刑2年くらい。
 3回目 :実刑2年6月くらい。
 4回目以降:実刑3年くらい。
前刑が相当以前(10年くらい前)の場合、2回目以降でも執行猶予となるようです。

 2回目以降でも、執行猶予を付してもらうためには、薬物の断絶について真
剣に向き合っていることを主張しなければなりません。
 自助グループなどへの参加を検討すべきでしょう。

諸橋仁智

諸橋 仁智 弁護士

関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録

<趣味>

ボクシング

<座右の銘>

素振りを1本でも多くやったやつが勝つ

<一言>

クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。