強制性交等罪

このページは弁護士諸橋仁智が執筆しています。

目次

1 処罰範囲が拡大されています

2 暴行・強迫

3 被害者の同意

4 刑罰

5 準強制性交等罪

6 示談が重要です

7 解決のイメージ

8 当事務所を選ぶメリット

1 処罰範囲が拡大されています

2017年の改正で強姦よりも広い範囲を処罰されます!
肛門性行為や口腔性行為も、そして被害者が男性の場合も、強制性交等に含まれます。

ナンパをした相手とその日に性行為することはおすすめしません!
後日に強制性交等罪の被害届を出されたとして相談にくる方が非常にたくさんいます。

2 暴行・強迫

被害者が13歳未満なら、たとえ相手の同意があろうと、性行為しただけで強制性交等として処罰されます。
13歳未満と性行為するようなことは絶対にしないでください!

相手が13歳以上のケースでは、
「反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫」が要件となります。
「反抗を著しく困難にする」については、かなり緩やかに認定されています。ちょっとでも暴行・強迫があればそれだけで強制性交等とされる可能性がありますので注意しましょう。

3 被害者の同意

被害者に同意があれば強制性交等罪には該当しません。この同意の有無は争いとなることが多い論点です。

また、加害者側に同意があると思い込んでいるケースもあります。この場合は故意が認められないこともあります。

相手が13歳未満のケースでは、性交・肛門性交・口腔性交をするだけで強制性交等になります。暴行や脅迫は要件とされていません。たとえ相手の同意があったとしても強制性交等になります。

4 刑罰

非常に重い刑罰が課されます。
法定刑は懲役5年〜20年。
実際の運用も初犯でも3年超の実刑、致傷(怪我をさせる)なら5年を超えてます。懲役10年レベルの判決もよくみます。

性犯罪への重罰は、社会的要請に支持されており、その流れは今後も続くでしょう。

5 準強制性交等罪

睡眠薬やお酒で「正常な判断能力を失って抵抗できない状態」の被害者と性行為等した場合は、暴行・強迫(2項)がなくても、準強制性交等になります。
強制性交等罪と同様の処罰です。

泥酔している人をナンパして性行為したような場合はこの類型に該当します。

6 示談が重要です

逮捕前・逮捕後起訴前・起訴後すべての段階において、被害者との示談が重要です。
なるべく早期に示談を成立させて、逮捕・勾留・起訴されないよう、被害者と交渉をするべきです。
被害者との交渉は絶対に弁護人に任せるべきです。自分自身や友人知人を通じての示談交渉は控えましょう。被害者の感情を余計に害することになりかねません。

7 解決のイメージ

20代男性会社員
友人と二人で、クラブでナンパした女性を友人宅に連れて行って三人で性行為した。性行為する前にテキーラ一気飲みを三人でした。
後日、警察から呼び出されて、「準強制性交等罪だ」と言われた。警察に言われるままに書類にサインしてしまった。
当事務所に相談後、弁護士からすみやかに被害者女性LINE(本人がLINE交換していた)に連絡して示談交渉を始める。
1週間ほどで、150万円を支払って示談する合意を被害者女性と取り付けた。示談書コピーを警察に提出し、その後逮捕されずに不起訴処分となった。

8 当事務所を選ぶメリット

とにかく被害者との早期の示談が重要です。
当事務所は20名以上の弁護士が在籍しており、ご依頼からすぐに事件の対応に動きだせます。
また、担当してきた刑事事件の件数が豊富(間違いなく全国トップクラス)ですから、被害者との交渉に長けた弁護士が多数います。
強制性交等罪の嫌疑をかけられたならば、すぐに当事務所までご相談ください。

諸橋仁智

諸橋 仁智 弁護士

関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録

<趣味>

ボクシング

<座右の銘>

素振りを1本でも多くやったやつが勝つ

<一言>

クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。