詐欺罪

詐欺罪

このページは桑原弁護士が執筆しています。

目次

1 詐欺罪とは

2 逮捕されるとどうなるの?

3 弁護士に依頼すると

4 当事務所の実績

詐欺罪とは

詐欺罪は,簡単にいうと,人を騙してお金等を得た場合に成立します。お金だけでなく,キャッシュカードやクレジットカードなどの財産的価値のある物を得た場合や,サービスを受けたり債務の支払いを免除してもらったりした場合にも成立します。 

詐欺罪の法定刑は,十年以下の懲役です。罰金刑はなく,懲役刑しかありません。 

詐欺罪には様々なものがあります。 
中でも数が多いのが、特殊詐欺と呼ばれる類型です。特殊詐欺は、「被害者に電話をかけるなどして、対面することなく信用させ、指定した預貯金口座へ振り込ませるなどの方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪(脅迫及び窃盗を含む)」です(令和2年犯罪白書参照)。オレオレ詐欺や振り込め詐欺も、この特殊詐欺の一類型です。 

特殊詐欺の特徴として、組織的に行われて被害金額も高額であるために厳罰になりやすい一方で、受け子や出し子といった末端の者しか捕まらず、組織の上にいる人や首謀者がなかなか捕まらないということがあります。また、初めは特殊詐欺と気づかずに、紹介された仕事をしようとしたら、実は特殊詐欺だったということもあります。 

逮捕されるとどうなるの?

詐欺事件は、人を騙して財産を得るという複雑な犯罪のため、単純な窃盗事件や暴行事件に比べて重い犯罪とされています。 
また、複雑な犯罪であるために、ある程度捜査された後に逮捕されることが多数で、逮捕された時点で、捜査機関が証拠をすでに持っていることがほとんどでしょう。 
そのため、逮捕されると、起訴されて裁判となる可能性が高い犯罪です。 
そして、詐欺罪には懲役刑しかないため、特殊詐欺などの悪質な事件では、初犯であっても実刑判決となり、刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。 

刑事裁判の一般的な手続きの流れについては,こちらのコラムをご参照ください。 

弁護士に依頼すると

詐欺事件で弁護士に依頼することのうち、一番重要なのは、被害者と示談することです。詐欺事件は、被害者に金銭的被害が発生しているため、この金銭的被害を回復することが非常に重要です。 

金銭的被害を回復して、被害者と示談することができれば、被害金額など他の事情にもよりますが、不起訴処分や執行猶予判決を得られる可能性が出てきます。 

もっとも、被害者は、犯罪をされた被疑者被告人と直接話をしたくないのが通常なので、弁護士に依頼して、被害者と示談交渉をしてもらうことが必要です。 

また、特殊詐欺などの組織的な犯罪の場合、証拠を隠滅するおそれがあるとして、弁護士以外の人との面会や文書のやり取りを禁止する、接見等禁止決定を裁判所が出します。この接見等禁止決定が出されると、家族であっても面会をすることが出来ません。 

接見等禁止決定は、証拠を隠滅することを防止するためのものなので、弁護士は、家族と面会しても証拠を隠滅するおそれはないことを裁判所に主張して、接見等禁止決定の取消しや家族についてだけ解除してもらうことを求めます。証拠を隠滅するおそれがないことを、具体的に主張してその裏付けとなる証拠を提出しなければ、裁判官を説得することは出来ません。 

弊所には、豊富な知識と経験のある弁護士が多数在籍しています。依頼者の利益のために,知識と経験を活かし,最善の弁護活動を行います。事件ごとに行うべき弁護活動は異なりますので,まずはご相談ください。 

弊所の実績

弊所では、詐欺事件において主に以下の実績があります。 

https://kp-law.jp/005/1249/

桑原 慶 弁護士

明治大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
2016年弁護士登録

<趣味>

サッカー・漫画を読むこと

<座右の銘>

継続は力なり

<一言>

困っている人の力になりたいと思い、弁護士になりました。トラブルに巻き込まれてしまっても、その影響を最小限に抑え、これまで通りの生活が出来るよう尽力します。