他人の家の中に無断で入ることはもちろん、庭などの敷地内に入るだけでも住居侵入罪が成立します。今回は住居侵入罪についてご説明します。
この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。
住居侵入罪は、正当な理由なく、他人の住居や建造物等に侵入し、又は退去の要求を受けたにもかかわらず退去しなかった場合に成立します。
このうち、前者(侵入すること)を大きく「住居侵入罪」と呼び、後者(退去しないこと)を「不退去罪」と呼ぶことがあります。
刑法130条(住居侵入罪等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪を定めている刑法130条は、「人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」への無断の立ち入り等を処罰するとしています。
以下、具体的に説明します。
・「人の住居」
住居侵入罪の「人の住居」とは、他人の住居という意味です。
自分の家に勝手に入っても、当然住居侵入罪は成立しません。
また、家族や友人、知人等と共同して生活している場合の住居に入っても、住居侵入罪は成立しません。
しかし、その家族や友人、知人等から立ち入りを拒否されているような場合に無理矢理その住居に立ち入った場合には、住居侵入罪が成立する可能性があります。
・「住居」→住居侵入罪
住居侵入罪の「住居」とは、日常の生活に使用される場所という意味です。
日常の生活に使用される場所であれば、ホテルや旅館の客室、船やハウストレーラーなども住居にあたります。
逆に、いくら長期間日常の生活に使用されていたとしても、地下道やドラム缶などは住居にあたりません。
庭などのように塀に囲まれた場所(住居の囲繞地・いにょうち)も住居にあたると解されていますので、他人の家の庭に入っただけでも、住居侵入罪が成立する可能性があります。
・「看守する邸宅」→邸宅侵入罪
住居侵入罪の「看守する邸宅」とは、現在は日常の生活に使用されていないが、他人が事実上管理・支配している状態にある住居という意味です。
管理人さんがいる建物や施錠している場合の空き家、シーズンオフの別荘などに入ると、住居侵入罪(邸宅侵入罪)が成立する可能性があります。
・「建造物」→建造物侵入罪
住居侵入罪の「建造物」とは、屋根と壁があり、人が出入りすることが出来る構造の建物のうち、住居と邸宅以外の建物を指します。
官公庁の庁舎、学校、工場、神社などに無断で立ち入ると、住居侵入罪(建造物侵入罪)が成立する可能性があります。
・「艦船」
住居侵入罪の「艦船」とは、軍艦及び船舶を指します。
住居侵入罪を定めている刑法130条は、「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を処罰するとしています。
このように退去しなかったことによって成立する犯罪を住居侵入罪のなかでも「不退去罪」と呼んで区別することがあります。
建物から出て行くように言われたにもかかわらず、その建物からしばらくの間出て行かないことで成立する可能性があります。
もっとも、一度不法な侵入によって住居侵入罪が成立した場合には、侵入者が退去するか、立入りの承諾を得るまでは、不法な侵入という犯罪行為が継続するため、別途不退去罪は成立しないとされています。
住居侵入罪には未遂犯の処罰規定があります。
したがって、他人の家に入りかけたり、家に入ろうとして鍵を壊したり、塀を乗り越えようとしただけでも、住居侵入罪が成立する可能性があります。
刑法132条(未遂罪)
第130条の罪の未遂は、罰する。
刑法130条(住居侵入罪等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪(邸宅侵入罪・建造物侵入罪を含む)の刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
不退去罪の刑罰も同じです。
初犯かつ住居侵入罪のみであれば、不起訴処分や起訴されてしまったとしても罰金や執行猶予処分を十分狙えます。
しかし、住居侵入罪は他の犯罪とセットになることが多く(牽連犯・けんれんぱん)、その場合、他の犯罪と比較して最も重い刑で処断されることになるため、一発実刑になってしまう可能性があります。
刑法54条(一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理)
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
※北千住パブリック法律事務所にご依頼いただければ、まずは早期釈放のための活動を行い、不起訴処分を獲得するための弁護活動を行います。起訴されてしまった場合でも、執行猶予などを獲得するための弁護活動を行います。
住居侵入罪(邸宅侵入罪・建造物侵入罪を含む)でも逮捕されることはあります。
もっとも、住居侵入罪は、住居に侵入した他の目的を達成するために行われることが多いため、そちらの犯罪とセットで逮捕されることが非常に多いです。
以下、セットとなることが多い犯罪を紹介します。
・住居侵入罪(建造物侵入罪等)+窃盗罪
他人の家の窓を割って侵入し、タンスの中から現金入りの封筒、高級時計を持ち出したりするような類型です。
いわゆる空き巣や事務所荒らしなどの侵入窃盗を指します。
この場合、住居侵入罪と比較して、より重い窃盗罪で処断されることになりますので、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
窃盗罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
・住居侵入罪+殺人罪・強盗罪・傷害罪
他人の家に押し入り、その家の人を殺してしまった場合や、怪我をさせてしまった場合などの類型です。
この場合、それぞれ住居侵入罪に加えて殺人罪・強盗罪・傷害罪が成立し、より重い殺人罪・強盗罪・傷害罪で処罰される可能性があります。
殺人罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
強盗罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
傷害罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
・住居侵入罪+強制わいせつ罪・強制性交等罪
わいせつ目的で他人の部屋に侵入した場合などの類型です。
刑法が改正されたことにより、被害者が男性の場合であっても、強制わいせつ罪や強制性交等罪は成立することになりました。
強制わいせつ罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
強制性交等罪について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
・建造物侵入罪+迷惑防止条例違反(盗撮など)
盗撮目的で学校や商業施設等に立ち入った場合には、建造物侵入罪に加えて迷惑防止条例違反が成立する可能性があります。
痴漢・盗撮に関する事件について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
●早期に身体拘束から解放された例(勾留請求却下・準抗告認容・保釈許可決定など)
建造物侵入被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:國府田豊)
不退去被疑事件で、勾留請求却下の決定を獲得しました。(担当弁護士:伊藤荘二郎、林大樹)
住居侵入、窃盗被告事件において保釈許可決定を獲得しました。(担当弁護士:舛田正)
●処分保留や不起訴処分により裁判を回避できた例
建造物侵入・窃盗被疑事件で、処分保留の成果を獲得しました。(弁護士:國府田豊)
建造物侵入及び窃盗被疑事件で、処分保留により被疑者が釈放される成果を獲得しました。
(担当弁護士:國府田豊)
窃盗被疑事件と建造物侵入及び窃盗被疑事件で不起訴処分、建造物侵入及び窃盗被疑事件で処分保留により被疑者が釈放される成果を獲得しました。
建造物侵入・窃盗被疑事件で,処分保留釈放の成果を獲得しました。(弁護士 國府田豊)
窃盗被疑事件,建造物侵入及び窃盗被疑事件で,処分保留釈放の成果を獲得しました。(弁護士:酒田芳人、宮野絢子、平岡百合)
建造物侵入被疑事件で、不起訴処分の成果を獲得しました。(担当弁護士:國府田豊)
住居侵入、強盗致傷被疑事件で、嫌疑不十分の不起訴の成果を得ました。(担当弁護士:寺岡俊、鵜飼裕未)
住居侵入・強盗致傷被疑事件において処分保留釈放とする成果を得ました。(担当弁護士:寺岡俊、鵜飼裕未)
●執行猶予判決により実刑を回避できた例
住居侵入、窃盗被告事件で執行猶予判決を獲得しました。(担当弁護士:舛田正)
弊所は、特に刑事事件に力を入れて活動しており、逮捕される前段階の事件のほか、逮捕されてしまった事件や裁判段階の事件について豊富な経験があります。
住居侵入罪に関する事件も多く受任しており、早期の身柄解放などのなどの実績があります。
東京都内はもちろん、千葉・神奈川・埼玉などにも出張します。
お困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ足立区の北千住パブリック法律事務所にご相談ください。
弁護士があなたやご家族の強い味方になります。
初めてご相談される方へ
https://www.kp-law.jp/introduction/index.html
早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年弁護士登録
ボート、ドライブ、カラオケ、料理
熱く冷静に
「困っている人の正義の味方になりたい。」そういう思いで弁護士になりました。他の誰がなんと言おうと、私はあなたの味方です。どんな些細なことでもご相談ください。