常習累犯窃盗罪

この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。 

目次

1 常習累犯窃盗罪とは?

2 窃盗罪と常習累犯窃盗罪の違いとは?

3 常習累犯窃盗罪の解決イメージ

4 困難な事件こそ、ぜひ北パブに!

1 常習累犯窃盗罪とは? 

窃盗罪とは、他人が占有する物を、その人の意思に反して自己の占有下に置くことで成立する犯罪です(刑法235条)。 
この窃盗を常習的に行っていたと認められる場合には、常習累犯窃盗罪という別の犯罪が成立します(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条、3条)。 

具体的には、 
① 常習的に窃盗(未遂)を行ったこと 
② 窃盗(未遂)を行った日を基準として、それ以前の10年以内に、窃盗(未遂)で3回以上、懲役6か月以上の刑を受けて刑務所に入ったことがあること 
という2つの要件にあてはまる場合に成立します。 

常習累犯窃盗罪の「常習性」は、行為態様や動機、前科・前歴、性格、素行、犯行の回数等の諸般の事情を総合して認定されるべきものとされています。 

2 窃盗罪と常習累犯窃盗罪の違いとは? 

明確な違いは、刑罰の重さにあります。 
窃盗罪の法定刑は、(1月以上)10年以下の懲役又は(1万円以上)50万円以下の罰金です。 
しかし、常習累犯窃盗罪の法定刑は、3年以上(20年以下)の懲役刑のみであり、罰金刑の可能性がありません。 
そのため、通常の窃盗罪と比較すると、どんなに被害額が小さい窃盗だったとしても、直ちに実刑が下され、刑務所に行く可能性が極めて高いといえます。 

また、執行猶予が付される可能性についても大きな違いがあります。 
法律上、懲役刑に執行猶予を付すことができるのは、「3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円いかの罰金の言い渡しを受けたとき」(刑法25条1項)のみです。もっとも、刑務所出所後5年以内に再度懲役刑を受ける場合などは、執行猶予を付すことができません。 

常習累犯窃盗罪の場合は、最低でも3年以上の懲役刑ですから、執行猶予を付すことは非常に厳しいです。また、常習累犯窃盗罪で起訴される方の多くは、刑務所出所後すぐの犯行であることが多く、法律上執行猶予を付すことが不可能な場合が多いです。 
しかし、被告人に特に有利な事情が存在する場合には、酌量減軽(刑法66条)として、法定刑を半分にまで減らしてもらうことができる場合があります。 

北千住パブリック法律事務所では、常習累犯窃盗罪を含む窃盗罪の多くの経験に基づき、最大限依頼者の方の利益となるような弁護活動を行います。 

窃盗罪についてはこちらの記事をご覧ください。 

3 常習累犯窃盗罪の解決イメージ 

⑴ 受刑者・元受刑者の社会復帰支援を行う団体に協力を得る方法 
窃盗罪で逮捕され、常習累犯窃盗罪で起訴されてしまう方には、窃盗・常習累犯窃盗の前科・前歴があることが多いです。また、身寄りがなく家もないため、路上で生活していた方も多いです。 
このような方は、生活費を得る目的で窃盗を行い、逮捕されてしまうことがほとんどです。 

弊所に依頼された場合、弁護人として受任した直後から接見を重ね、依頼者の窃盗の原因を探ります。 
依頼者の方が窃盗を繰り返してしまう原因の一つとして、孤独であることが考えられます。 
そのような場合には、受刑者や元受刑者の社会復帰支援を行う団体に協力を要請し、出所後の就労支援や監督を依頼します。 
実際に、団体の代表者の方に情状証人として出廷してもらい、今後についてのお話をしてもらうよう調整します。 
その結果、判決でも監督者の存在が評価され、刑期の量定に考慮されて刑が減軽される可能性があります。 

⑵ 更生支援コーディネーターに更生支援計画の作成を依頼する方法 
窃盗罪で逮捕され、常習累犯窃盗罪で起訴されてしまう方の中には、何らかの障がいを抱えている方もいます。 
そのような方には、福祉的な支援が必要とされることが多いです。 

弁護人として接見を重ね、依頼者に福祉的な支援が必要だと考えた場合には、福祉専門職の先生と連携をして、事件の解決に向けて動きます。 
更生支援コーディネーターの先生に更生支援計画の作成を依頼することもあります。 
この更生支援計画には、本人の今後の生活の基盤を作り、再犯防止のための環境を整える計画を記載します。 
裁判では、この更生支援計画書を証拠として提出して、依頼者の方に再犯可能性がないことを主張します。 
その結果、判決でも更生支援計画書の内容が評価され、刑期の量定に考慮されて刑が減軽される可能性があります。 

このように、北千住パブリック法律事務所では、多くの刑事事件に対応するために、関係する諸団体と多くのつながりがあります。 
そのため、依頼者の方に最も適切な方法を検討し、最大限依頼者の方の利益となるような弁護活動を行うことができます。 

4 困難な事件こそ、ぜひ北パブに! 

弊所は、特に刑事事件に力を入れて活動しております。 
創設以来、200件以上の窃盗事件に対応してきた経験と実績がございます。 
東京都内はもちろん、千葉・神奈川・埼玉などにも出張します。 
お困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ北千住パブリック法律事務所にご相談ください。 
弁護士があなたの強い味方になります。 

初めてご相談される方へ 
https://www.kp-law.jp/introduction/index.html

國府田 豊 弁護士

早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年弁護士登録

<趣味>

ボート、ドライブ、カラオケ、料理

<座右の銘>

熱く冷静に

<一言>

「困っている人の正義の味方になりたい。」そういう思いで弁護士になりました。他の誰がなんと言おうと、私はあなたの味方です。どんな些細なことでもご相談ください。