窃盗

窃盗

この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。 

1 窃盗罪とは? 

窃盗罪とは、他人が占有する物を、その人の意思に反して自己の占有下に置くことで成立する犯罪です(刑法235条)。 

「占有」とは、物に対して人の支配が及んでいることをいいます。 

スリ、万引き、置き引きなどは窃盗に当たります。 

近年問題になっているオレオレ詐欺の出し子(キャッシュカードを使った不正引き出し)も窃盗にあたります。 

スリや住居侵入窃盗、オレオレ詐欺の出し子の事件は、逮捕される可能性が非常に高いです。 

関与してしまった場合には、すぐにご相談ください。 

弁護士に依頼するメリットとして、弁護士が自首に同行することで、逮捕を回避する可能性を高めることができます。 

2 窃盗罪ってどれくらいの刑罰なの? 

窃盗罪の罰則は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。 

窃盗の手段や被害額などが刑の重さに影響し、罰金の場合20~30万円、懲役の場合3年以下となることが多く、初犯であれば執行猶予となることも多いです。 

しかし、窃盗を「常習として」行った場合、常習累犯窃盗罪として起訴される可能性があります。 

その場合、3年以上の懲役となるため、通常の窃盗と比較すると、重い刑罰が科される可能性があります。 

※常習累犯窃盗罪についてはこちら

3 逮捕されてしまった!どうなるの? 

窃盗事件で逮捕された場合、何もしなければ、ほとんどは「勾留」という身体拘束がなされてしまいます。勾留されると、10日間は自宅に帰ることができず、警察署内の留置施設にて寝泊りをすることになります。ほとんどの場合、勾留は延長され、延長されるとさらに10日間身体拘束が続けられます。 

会社勤めの方は、場合によっては、そのまま仕事を失う可能性があります。 

逮捕直後に弁護士に相談・依頼をすれば、弁護士は、まずは身体拘束から解放する活動を行います。 

窃盗事件で逮捕された場合、目指すことは不起訴処分を獲得することです。 

起訴されてしまうと、刑事裁判を受けることになり、前科がついて家族や仕事、社会的信用を失ってしまう可能性があります。 

不起訴処分となれば、前科がつく可能性がなくなるため、不起訴を目指した弁護活動を行います。 

刑事手続きの流れについては、こちらのページをご覧ください。 
 ↓
https://kp-law.jp/works/index.html

4 弁護士にお願いしたい!弁護士は何をしてくれる? 

一口に窃盗と言っても、その内容は様々です。 

いわゆる万引きのようなものもあれば、スリや下着泥棒も窃盗に当たります。路上で行われる場合もあれば、他人の家に侵入してなされる場合もあるでしょう。 

そして、その動機も様々です。ちょっとした出来心で万引きしてしまう方もいるでしょうし、生活の困窮からやむなく食べ物を盗んでしまう方もいるでしょう。性的な欲求から下着などを盗んでしまう人もいます。クレプトマニアなどのような精神障害が原因の場合もあります。 

このように、単に「窃盗」と言っても、そこには様々な事情があります。 

当然、その事情によって、最適な弁護活動は変わってきます。生活自体の立て直しが必要な場合もあれば、医療機関による治療が必要な場合もあります。 

窃盗罪は「財産犯」ですので、被害者の方への被害弁償や示談が、非常に重要になってきます。示談を得ることで、不起訴になったり、執行猶予になったりすることもあります。 北千住パブリック法律事務所では、こうした一人ひとりの事情を見極め、多くの経験に基づいた最適な弁護活動を追求していきます。 

⑴ 示談交渉 

窃盗事件では、被害者対応がなによりも重要です。起訴・不起訴の判断に最も強く影響するのが、被害者との示談の有無ともいえます。被害者対応を行うタイミングは、できるだけ早い段階で行うべきです。 

ご自身で謝罪や示談を試みようとしても、逮捕をされてしまうと自分で交渉することは極めて難しくなります。 

弁護士に依頼するメリットはここにあります。示談に応じてもらえる可能性を高め、適切な示談をするためには、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 

一般的に弁護士への相談・依頼費用は30万円程度です。仮に起訴されて裁判になってしまった場合、判決までの間身柄を拘束され、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金の判決が下される場合があります。 

北千住パブリック法律事務所への相談費用はこちらのページをご覧ください。 
 ↓
https://kp-law.jp/fee/criminalcase.html

⑵ 接見 

弁護士の非常に重要な活動に一つに接見があります。 

接見とは、警察署内の留置施設に赴き、逮捕・勾留されてしまった方と面会をすることを言います。 

一般の方が面会・差し入れをする場合には、日にちや時間帯が限定されています。しかし、刑事事件の弁護人等であれば、24時間365日、夜間や休日を含め、いつでも警察署に赴き、警察官の立会いや時間制限無く面会・差し入れをすることができます。これが弁護士に依頼する大きなメリットです。 

接見禁止がついていない場合であれば、ご家族・ご友人も一般面会に行くことが出来ます。  

警察署において、差入をすることも可能です。 

一般面会については、弊所馬淵弁護士のこちらの記事をご覧ください。 

5 起訴されてしまった!刑務所に行かなくてはならない? 

起訴されてしまったとしても、必ず刑務所に行くことになるとは限りません。 

弁護士に依頼をすると、弁護士は、執行猶予を獲得するための活動を行います。 

起訴前までに示談が成立しなかった場合には、引続き示談を成立させるための活動をします。  

また、引続き接見を重ね、裁判に向けての準備を行います。 

必要に応じて、環境調整や情状証人の出廷を求める活動を行います。 

窃盗事件の裁判で重要な要素は、示談の有無と再犯の可能性です。 

弁護士に依頼をすることで、裁判における最善の弁護活動を一緒に検討します。 

刑事裁判の流れについては、弊所宮野弁護士のこちらの記事をご覧ください。 

6 解決実績 

弊所では、窃盗罪に関する事件の多数の解決実績がございます。 

その一例を順次更新していきます。 

(NEW) 

窃盗被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:寺岡俊) 

住居侵入、窃盗被告事件で執行猶予判決を獲得しました。(担当弁護士:舛田正) 

住居侵入、窃盗被告事件において保釈許可決定を獲得しました。(担当弁護士:舛田正) 

窃盗被疑事件において不起訴処分を獲得しました。(担当弁護士:寺林智栄) 

窃盗,詐欺被疑事件において,勾留延長決定に対する準抗告認容決定を獲得しました。(担当弁護士:宮野絢子) 

建造物侵入・窃盗被疑事件において,嫌疑不十分での不起訴処分を獲得しました。(担当弁護士:徳永裕文) 

窃盗被疑事件において,勾留決定に対する準抗告認容の成果を得ました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

弊所の戸髙広海弁護士(現在は退所済)が、9月1日、窃盗未遂被告事件で無罪判決を獲得しました。 

被害者の証言によっては、被告人が犯罪を行ったと認定するには至らないとし、犯罪の証明がないと判断されました。 

7 お困りのことがあったら、ぜひ北パブに! 

弊所は、特に刑事事件に力を入れて活動しております。創設以来、200件以上の窃盗事件に対応してきた経験と実績がございます。 

東京都内はもちろん、千葉・神奈川・埼玉などにも出張します。 

お困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ北千住パブリック法律事務所にご相談ください。 

弁護士があなたの強い味方になります。 

初めてご相談される方へ 

國府田 豊 弁護士

早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年弁護士登録

<趣味>

ボート、ドライブ、カラオケ、料理

<座右の銘>

熱く冷静に

<一言>

「困っている人の正義の味方になりたい。」そういう思いで弁護士になりました。他の誰がなんと言おうと、私はあなたの味方です。どんな些細なことでもご相談ください。