大麻取締法違反で逮捕された – 弁護士をお探しの方へ

大麻取締法違反で逮捕された – 弁護士をお探しの方へ

乾燥薬物・大麻の画像

このページは弁護士諸橋仁智が執筆しています。

大麻取締法違反の検挙数は、ここ数年増加しています。
他の薬物犯罪に比べて、若年者(少年、20代、30代)の占める割合が高いという特徴があります。

目次

1 大麻とは

2 大麻の刑罰

3 大麻の職務質問

4 大麻事件ほぼ逮捕されます

5 大麻少量なら不起訴?

6 大麻取締法違反の保釈

7 大麻依存からの脱却

8 大麻事件で私選弁護人を選任するメリット

大麻とは

大麻草の葉やバッヅ(花冠)を乾燥させたものをタバコのようにして煙を吸うドラッグです。
もちろん違法薬物です!
我が国では、大麻取締法違反によって厳しく規制されています。
「海外では合法だよ」「依存しないからいつでもやめられるよ」などの誘い文句で若者への蔓延が深刻な状況にあります。
大麻取締法上「使用」は禁止されていませんが、使っただけでも「所持」したとして逮捕されることがありますから気をつけましょう。

「マリファナ」、「葉っぱ」、「野菜」、「くさ」などと呼ばれているようです。
タバコのように紙に巻いた状態(「ジョイント」と呼ばれています)で流通しているものもあります。
見た目がタバコに似ていることから、初めての若者が手を出しやすいのかもしれません。密売人は、「一口だけ吸ってみる?」と近づいてきます。
ジョイントを吸っている者と同じ場所に同席(車に同乗を含む)していただけで逮捕された方もいます。大麻を使用するような人と関係をもつだけでも危険です。

最近は、リキッドタイプのものも多く流通しています。
見た目が蒸気吸引器に似ているため、罪悪感なく一口吸ってしまったという話をよく聞きます。
最近では、リキッドタイプの覚醒剤もあるそうです。
ソフトな見た目にだまされることなく、「ドラッグに手を出さない」強い意志を持ちましょう。

CBDオイル(大麻草から抽出された成分)として流通しているものも気をつけましょう。
「合法」だとうたわれていますが、違法成分(THC)が含まれていることがあるそうです。
また、HHCについては、医薬品法により違法な薬物に指定されました。
以前は、「合法な大麻」などと言われていましたが、現在は違法で、「使用」も禁止されています。
※HHC規制について記事執筆中

「タバコやアルコールよりも害がない。」「海外では合法化されている。」などの流言もあるようですが、安全ではありません!他のドラッグと同じく危険な薬物です。
脳への影響(意識低下、幻覚など)はアルコールよりはるかに大きく、依存性もあります。

ラップミュージックで大麻を取り上げているものがよくあります。また、ラップミュージシャンが大麻取締法で逮捕されたというニュースをよく見ます。
ラップミュージックの影響で大麻に手を出す若者が多くいます。ラップ好きの若者には、音楽性の素晴らしさを守るためにも、「ドラッグに絶対に手を出さない」意識をもってほしいと願います。

大麻の刑罰

大麻取締法、麻薬特例法の刑罰です。

他の薬物に比べると軽いように見えますがそんなことはありません。
初犯でも逮捕勾留されて懲役刑を求刑されます。
営利目的を認定されると、初犯でも実刑の可能性が高いです。
「営利目的」とは、薬物を売買して収益をあげる目的です。
複数人に有償で譲り渡すと、営利目的という認定をされるおそれがあります。

大麻の職務質問

大麻事件の多くが職務質問によって発覚します。
職務質問の所持品検査を拒否することは非常に難しいです。

警察官がやりすぎて違法捜査と認定されることもあります。ただし、現場で「違法だー!」と言ったところで警察官の追及が弱まることはありません。警察官のやりすぎな行為をムービー等で証拠化しましょう。
違法捜査の疑いを理由に、検察官が不起訴処分とすることがよくあります。

以下は、私が職務質問を拒否することについてコラムを執筆したものです。

大麻は逮捕される可能性が高い

大麻取締法違反は、逮捕される可能性が高いです。在宅(逮捕されない)で捜査されることは少ないです。

逮捕されてから48時間で釈放というケースは何度かありましたが、これらは特殊な事情がありました。

※48時間での釈放を目指したい方は、当事務所までお電話にて相談予約をしてください。

大麻が少量なら不起訴?

0.5グラム未満というのは不起訴になる一つの基準と考えていいでしょう。ジョイントなら1本分です。

覚醒剤と異なりなぜ少量だと不起訴になるのでしょうか?覚醒剤は0.1グラム(1回に使用する量といわれてます)でも起訴されます。
「使用」が処罰されないことの整合(ジョイント1本程度の所持が処罰されるなら結局は使用を処罰することとなる)というのが主流の考え方のようです。

大麻取締法違反の保釈

単純な「所持」ならば、初犯〜2回目の場合、比較的に保釈が認められています。3回目〜は、「常習」(刑訴法89条3号)として保釈却下されることが多いようです。保釈中に大麻を使用しないようにという意図があるのかもしれません。

「譲渡」や「栽培」や「営利目的」の場合は、保釈の可能性が下がります。関係者との口裏あわせを疑われるからです。

大麻依存からの脱却

大麻は比較的依存性の低いドラッグです。それでも、依存性の治療をするべきでしょう。違法ドラッグに手を出す根本的な問題を見つけて改善することが効果的です。

・自助グループへの参加
・行政が提供しているプログラム
・依存症治療に取り組んでいる精神科に通院
などが考えられます。

私選弁護人を選任するメリット

犯罪を争わないのであれば、基本的に国選弁護人に担当してもらうことをおすすめします。量刑がほぼオートメーションに決まってしまうからです。

ただし、以下の場合は私選弁護人の選任を検討しましょう。
・早期(48時間)の釈放を目指す
・起訴されてすぐに保釈した上で依存症の治療をする
・違法な捜査(職務質問を含む)を争う
・国選弁護人にやる気が見られない

薬物事件の経験が豊富な弁護士というのはそれほど多くいません。一部の弁護士に薬物事件の依頼が偏っているというのが実情です。
残念ながら、薬物事件の経験豊富な弁護士が国選弁護人として選任されることはあまりないでしょう。

当事務所には薬物事件に特化した弁護士や違法捜査を争った経験の豊富な弁護士などが多数在籍しています。
大麻取締法違反で私選弁護人の選任を検討されるならば、ぜひ当事務所へご相談ください。

諸橋仁智

諸橋 仁智 弁護士

関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録

<趣味>

ボクシング

<座右の銘>

素振りを1本でも多くやったやつが勝つ

<一言>

クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。