被害者との話し合いで、金銭的な被害弁済などを条件に、事件を合意解決することです。
金銭の支払いは絶対ではありませんが、通常は被害者へ金銭賠償を提案して示談の合意を取り付けることになります。
事件によりますが、特に捜査段階(起訴される前の段階)で示談は非常にパワフルな効果が期待できます。検察官の不起訴処分を期待できます。示談をする際は、宥恕文言(被害者が加害者を許すという言葉)を入れることが通常ですから、被害者の処罰感情が大きく低下したと評価されます。
しかし、示談をしたからといって必ず不起訴となるわけではありません。前科や犯行の悪質性などによって、示談をしても起訴されることはよくあります。
ですが、示談をしていることは、起訴後の裁判においても非常に有利な事情として考慮されるでしょう。執行猶予獲得など量刑の軽減に重大な影響があります。
また、示談をすることで、身体拘束からの解放(逮捕されてもすぐに釈放、保釈)に大いに役立ちます。
民事的な責任(刑事事件と別の民事賠償責任)についても一度に解決できます。
刑事判決によって刑事責任が確定した後にさらに民事責任を追求されることがよくあります。示談をしておくことで、民事責任も含めた終局的な解決を図れます。
① 被害者の連絡先情報を取得します
知人が被害者になっている場合は連絡先を調べることができるでしょう。
被害者が知人ではないとき、連絡先などの情報を取得しないと被害者との交渉ができません。通常は、検察官に示談したい旨を伝えて、検察官から被害者の連絡先情報を取得します。
また、例外的に(検察官から情報を取得できない事情がある場合など)、FacebookなどのSNSを通じて連絡をとったりすることもあります。
②連絡
急を要するため、電話で、被害者に連絡をすることが多いです。知らない番号の着信に出ない方も多いので、SMSメッセージを送信して連絡をとることもあります。
電話などで連絡がとれたら、基本的にお会いして交渉を進めます。
③ 交渉
依頼者ご本人の謝罪文などを被害者に読んでいただき真摯な謝罪の意思を見せて、金額的な交渉にはいります。
分割支払いや事後的な支払いで合意できることは少ないです。一括での解決金支払いをして示談の合意をすることが通常です。
④ 示談書の作成
示談の合意ができたら、示談書に調印します。弁護人が交渉する場合、弁護人が示談書に署名押印します。
一般的な示談書は以下のような内容です。
⑤提出
作成した示談書のコピーを検察官に提出します。
原本を求められた場合、検察庁へ原本を持っていくこともあります。
検察官は、被害者に連絡して、示談書の内容について間違いないかの確認をします。
示談金の額は事件の内容によって様々です。相場というのはなかなか観念しづらいところです。
筆者の経験からは以下のようなケースが想定されます。
まず、スーパーやコンビニとの示談はとても難しいです。フランチャイズ親企業が加盟店に対して万引き犯との示談を禁止していることが多いようです。
このケースでは投げ飛ばした警備員(個人)との示談交渉をします。
ケガをしていなければ、慰謝料として10万円~20万円を提案します。
ケガをされているようでしたら、治療費とあわせて30万円~50万円を提案します。
ケガをしていなければ、慰謝料として10万円+貸付け債権の放棄を提案します。
ケガをさせているようでしたら、治療費とあわせて30万円~50万円+貸付け債権の放棄を提案します。
痴漢の態様によって変わりますが、ズボンの上からおしりを触ったような事案でしたら、30万円~50万円を提案します。
被害者が知人でも知人ではなくても、被害者との交渉は弁護士に依頼するべきです。
加害した本人やその知人が交渉をすると、被害者側が感情的になってしまい、解決が非常に難しくなります。
また、専門家の弁護士が介入することで、示談金の額について被害者に納得していただきやすくなります。被害者から「その金額は他の事件と比べて低いことはないですか?」と逆に質問をされたという経験も筆者にはよくあります。
当事務所は刑事事件に専門性をもっています。もちろん、被害者との示談交渉にも長けており、解決実績が多数あります。
示談による解決をお望みの場合は、まずは当事務所までご相談ください。
関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録
ボクシング
素振りを1本でも多くやったやつが勝つ
クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。