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電車通勤をしていれば、突然痴漢の疑いをかけられて逮捕されることがあるかもしれません。やってもいないのに痴漢に間違われるということもあり得ます。
痴漢で逮捕された場合、「会社をクビになってしまう。」そんな不安におちいることでしょう。
この記事では会社を解雇されるリスクへの対応についてご案内します。
就業規則上の懲戒事由に犯罪行為が列挙されている場合、痴漢で逮捕されたというだけで、懲戒(解雇を含む)されてしまう可能性があります。本来は、有罪が確定していない逮捕段階で犯罪行為を理由に処分することは「推定無罪の原則」に反します。しかし、残念ながら、一般社会においては「逮捕=犯罪者」という認識が共通となっており、逮捕されただけで犯罪者として懲戒処分をする会社も少なくありません。
そして、一度懲戒解雇となってしまうと、その地位を回復することは事実上困難です(法的に回復できても元通りの状態にはならないでしょう)。
結局のところ、会社に逮捕されたことを知られないようにすることが懲戒されないための最も大事なことです。
会社へ虚偽の連絡をする(病気で休みます等)ことを積極的に推奨はしませんが、正直に「逮捕されました」と連絡することでよい結果にならなるとは言えないでしょう。
会社にどのように欠勤の連絡をするか、弁護人とよく打合せして決めましょう。
そして、会社に知られないためには、早期の釈放を目指すことが最も重要です。3日間の欠勤であればそれほど問題とのらないでしょうが、20日間を超える欠勤ともなるときちんとした説明を求められて逮捕されたことを会社に知られてしまうことになるでしょう。
警察から会社に連絡されるか?
よっぽど会社に関係する事件ではない限り、警察が会社に連絡することはあまりないようです。
逮捕による身体拘束は72時間の制限がありますが、通常は逮捕→勾留(最大で20日間)となります。
勾留されずに早期(72時間以内)に釈放されるためには、逮捕後すぐに弁護人を選任して釈放へ向けた弁護活動をすすめる必要があります。国選弁護人は、勾留のときに選任されますから、国選弁護人が勾留を阻止することはできません(事後的に争うことはできますが釈放の可能性はぐっと下がります)。
勾留を阻止する弁護活動は以下のようなことをします
釈放しても行方をくらましたりせずにご家族のもと安定した生活をすることを説明します
逃亡するおそれのないことを説明します
会社を経営している場合は商業登記や決算書、会社員であれば社員証や名刺などで、安定した就業状況を説明します
ご本人を勾留する必要がないことを面談して検事や裁判官に直接説明します
もし会社に知られしまい解雇されてしまった場合でも、その解雇を不当解雇として無効にできる可能性があります。
解雇されたとしてもあきらめずにまずは弁護士に相談をしてください。
会社を解雇されないためには、逮捕されたことを会社に知られないようにすることが最も重要です。
早期の釈放を目指すために、逮捕されたらすぐに弁護人を選任するようにしてください。
関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録
ボクシング
素振りを1本でも多くやったやつが勝つ
クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。