このページは桑原弁護士が執筆しています。
器物損壊罪は,他人の物を損壊し,又は傷害した場合に成立します。
法定刑は,三年以下の懲役または三十万円以下の罰金もしくは科料です。
例えば,駐車してある他人の自動車にキズを付けてしまったり,他人の衣服を破いたりした場合に,器物損壊罪が成立します。
また,「損壊」は,物の効用を害する行為とされているので,物理的に壊すだけではありません。看板にスプレー缶で絵を描いたり,食器に放尿したりするだけでも,器物損壊罪が成立します。
器物損壊罪は,故意犯であり,過失で他人の物を損壊してしまった場合には成立しません。そのため,わざとではなく誤って他人の物を損壊してしまった場合には,器物損壊罪は成立せず,刑事責任を負うことはありません。
もっとも,民事責任は負うことになりますので,民事で損害賠償を請求される可能性はあります。当事務所では,刑事事件だけでなく,民事事件も数多く扱い,解決の実績があります。他人の物を壊してしまい,弁償しろと請求されているというようなご相談も受け付けています。
器物損壊罪であっても,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると認められる場合には,逮捕されてしまいます。
そのまま何もしなければ,10日以上逮捕,勾留されてしまう可能性があります。
しかし,軽微な事件で,身元がはっきりしているような場合には,弁護士がそれを裁判官に説明することにより早期に釈放することができます。
また,器物損壊罪は親告罪で,被害者の告訴がなければ起訴することができません。
そのため,被害者と示談をして,告訴を取り下げてもらえば,起訴されることはなく,前科もつかずに済みます。
身体拘束からの解放や示談のためにも,弁護士に早期に相談,依頼することが重要です。
お酒で酔っ払って,お店の物を壊してしまったり,道路にあった自転車を蹴って壊してしまったりして,翌朝気がついたら警察署に逮捕されていたというケースがあります。
長期間身体拘束されることをおそれて,記憶が定かでないのに,自分がやったと認めてしまうと,取り返しがつかなくなります。自分がやったと認める供述調書や上申書という書類にサインしてしまうと,それが証拠になり,後から覆すことが非常に難しくなります。
このような場合には,自分がやったと認めずに,身体拘束からの解放を目指すことになります。一般的には,認めた場合に比べると,身体拘束が続く可能性が高くはなりますが,身体拘束からの解放が認められる場合もあります。被害額が低く,仕事や家族がある場合であれば,釈放されることも十分にあり得ます。
さらに,わざと物を損壊したことは認めないけれども,相手に迷惑をかけたということで,示談をすることも考えられます。その結果,告訴を取り下げてもらえば,起訴されることもなくなり,前科もつきません。
お酒に酔っていてよく覚えていない場合でも,早く釈放してもらうために認めてしまうことは,絶対にすべきではありません。取り返しがつかなくなる前に,弁護士にご相談下さい。
近年の当事務所における,器物損壊罪に関する実績の一例は,以下のとおりです。
器物損壊罪で警察から取調べを受けた,家族が逮捕されたなどお困りの際は,当事務所までお電話またはお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。
明治大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
2016年弁護士登録
サッカー・漫画を読むこと
継続は力なり
困っている人の力になりたいと思い、弁護士になりました。トラブルに巻き込まれてしまっても、その影響を最小限に抑え、これまで通りの生活が出来るよう尽力します。