警察から呼び出された!警察や検察官の取調べで気を付けることは?

警察から呼び出された!警察や検察官の取調べで気を付けることは?

「ある事件について話を聞きたいと言われて警察に呼び出された。」「警察に話を聞かれたと思ったら検察官にも呼び出されてしまった。」
「ある事件を起こしてしまって、逮捕されそうだけど、逮捕された後取調べってどうなるの?」

「取調べ」という言葉はニュースでもよく話が出ますが、具体的にはどのようなことが行われるのでしょうか。また、警察と検察とは何が違うのか、取調べにおいて気を付けることは何か、弁護士はつけた方がいいのか、そんな疑問も生じます。
このページでは、刑事事件における「取調べ」についてご紹介します。
なお、刑事事件の手続の全体的な流れについては、以下のページをご覧ください。
https://kp-law.jp/works/index.html

目次

1 取調べとは

2 警察と検察の違い

3 取調べで気を付けること

4 取調べに呼ばれたときは北パブへ!

1 取調べとは

 取調べとは、供述証拠を獲得する捜査のうち、捜査機関が対象者に問いを発し、これに応答する供述を得て、その内容を記録・保全する活動を言います(酒巻匡「刑事訴訟法」2015年、p79)。
簡単に言えば、捜査機関が取調べを受ける人に対して質問して、それに対する回答を書面等にまとめる活動のことを言います。犯人だと疑われている人に対しても、事件の目撃者に対しても、話を聞く場合、取調べになります。


 ドラマなどで、警察署の取調室で事件に関係する参考人から話を聞いたり、事件の犯人だろうと刑事が詰め寄ったりする場面がありますが、それらが取調べと言われる捜査です。

2 警察と検察の違い

 警察も検察官も、捜査機関として取調べを行う点については共通します。ただ、立場の違いによって、取調べを行う場所や時期等に以下のような違いがあります。

  犯罪が発生したと思われる場合、警察がまずは現場等に出向き、必要な捜査を行います。捜査の中で、証拠を集めたり、参考人や被疑者などに対して取調べを行うことになります。その後、警察は、今までの捜査で集めた証拠や取調べの結果を検察官に送ります。

検察官は、集められた証拠や取調べの結果を基に、被疑者や参考人などに対して独自に取調べを行うことができます。検察官は、起訴・不起訴を決定する権限を持っています。そのため、警察官が集めた証拠やそれに基づいて推測される事実など、事件の内容が真実かどうかを確認するために、集められた捜査の記録を確認するだけでなく、事件の当事者から話を聞くことが多いのです。

警察と検察官では以上のような違いがあるため、警察官に取調べを受けた後に、再度同じようなことを検察官からの取調べで聞かれる可能性は十分にあります。しかし、同じようなことを聞かれたとしても、警察と同じ対応で良いかどうかは事件によって異なります。そこで次に、取調べに呼ばれたとき、どのようなことを気を付ければいいかについて考えてみましょう。

3 取調べで気を付けること

取調べでは、話した内容が供述調書という書類にまとめられます。警察官や検察官は、事件の捜査や起訴の判断が仕事ですから、取調べではなんとか罪を認めさせようとあの手この手を使ってきます。威圧的な捜査も未だに存在しますし、共犯者が自白したなどの嘘をついて自白をさせようとすることもあります。また、自分で話したいことだけ話したとしても、話したこととは内容や趣旨が異なることを書面にまとめられる可能性もあります。

 

さらに、「2」で述べた通り、検察官は警察官と独自に捜査することが多く、警察官と同じような内容の質問をしてくる可能性はあります。とはいえ、検察官も相手が警察から同じような話を聞かれていることを前提に改めて話を聞くので、同じような内容に感じても、実は別の観点からの質問だったり、こちらに不利な内容を書類にしっかりと書くために再度聞いてくる可能性もあります。
そのため、同じような内容だからといって全て話したり、出来上がった書類の内容の確認を怠ったりすると、後ほど自分に不利になることもあります。

 以上のように、自分が何を話したら、書類にどのようなことが記載されていたら不利益になるのかといったことは、必ずしもわかるものではありません。そこで、取調べの場には行くものの、質問に答えず黙秘するという方法も考えられます。
仮に心当たりがあって、反省をして素直に事件について話したとしても、捜査機関が事実を誤解するなどして異なった内容の調書を作られた場合、後ほど困るのは取調べを受けた側です。
黙秘をすることは、憲法上認められた権利です(黙秘権)。黙秘をしたからといって、取調べを受けた方が不利益になることはありません。自らの身を守るため、黙秘することが原則と言ってもよいでしょう。

とはいえ、現在の捜査機関の運用上、黙秘をすることによって、捜査に協力しないという建前で、逮捕・勾留されてしまい、事実上大きな不利益になることもあります。そのため、ご自身が置かれている立場などによって、どのような対応をとるべきかは異なると言えます。

 弁護士に依頼すると、取調べでどのように対応すればいいか助言を受けることが出来ます。その上、逮捕、勾留されている方にとって、面会に来た弁護士や家族等以外、周りは警察官や検察ばかりです。自分がこれからどうなるのか、いつ出られるのか、どう答えればよいのかなど不安に思うことがあります。逮捕されていない方も、取調べの途中で気になること、どう答えればわからないことが出てくるかもしれません。弁護士に依頼することで、不利、不当な捜査から逃れることが出来るという最大のメリットに加え、不安を取り除くという精神的な支えにもなるのです。

余談ですが、ドラマで取調べで警察官が被疑者に対してカツ丼を振る舞うような場面を見たことがあるかもしれません(今時のドラマではもうそんなことはないかもしれませんが)。そのような取調べは現在では行われません(昔あったかどうかも眉唾物です)。
仮に行われた場合、裁判でカツ丼に釣られて虚偽の内容を話したかもしれないと思われ、取調べで話した内容に信用性が疑われる可能性があるからです。

4 取調べに呼ばれた場合の対応例

⑴ 自宅にいる間に警察に呼び出された

  ① 電話などで警察署に来て話を聞かせてほしいといった連絡が来る
  ② 法律事務所で弁護士に相談し、具体的な事実に即して対応策を協議
   ア 参考人として
   イ 被疑者・重要参考人として
  ③ 実際に警察署に行き、取調べを受ける

⑵ 家族が逮捕されてしまった

当番弁護士を一度無料で呼ぶことも出来ますが、ご家族が法律事務所に相談し、私選の弁護人を選んで活動することも出来ます。今回はご家族が弁護士を選んだ場合を例とします。

 ① 本人の逮捕
 ② 本人が警察署で捕まっている(逮捕、勾留)ことを、警察が家族に連絡
 ③ 家族が法律事務所で弁護士に相談し、ご依頼
 ④ 弁護士が接見に行き、本人と相談 具体的な事実に即して対応策を協議
 ⑤ 本人、相談した内容を基に以後の取調べに対応

5 取調べに呼ばれたときは北パブへ!

警察や検察官に取調べを受けることになったと言っても、その理由は様々なものがあります。単に目撃者や被疑者の関係者など、参考人として話を聞かれる場合であればともかく、何らかの罪にあたる行為を行ってしまった可能性がある場合には、上述のように気を付ける点があります。

しかし、気を付ける点は具体的な事実に引き付けて考える必要があるため、一概に言えるものではありません。事件ごとに、その内容や背景には様々なものがあるからです。

ニュースで大々的に報道されるような事件も、同情の余地のある事件もあります。逮捕される可能性が高い事件、高くない事件もあります。お仕事がある人、学生など、様々な立場の人がいます。これらの事情によって、最適な弁護活動は変わってきます。また、逮捕される心配だけでなく、事件化された後、精神的な治療が必要な場合、生活のための環境調整が必要な場合など、事件についての活動以外についても考慮しなければならない場合もあります。

北千住パブリック法律事務所には、刑事事件に熱心に取り組む弁護士が多く、このような事件ごとの最適な対応をとることが出来ます。取調べに呼ばれて困ったとき、不安なときは、是非北千住パブリック法律事務所までご連絡ください。