https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000995180.pdf
簡単に説明すると以下の2点です。
・大麻乱用や密売巧妙化の現状をふまえて大麻の使用を禁止するべき
・大麻成分のうち有用なものもあるためそれら成分は医薬品として認めるべき
どうやら大麻の使用罪が創設されるようです。
大麻吸引した場合にはその人の尿から大麻成分が検出されます。しかし、これまでは使用罪がないため、所持罪の間接的な証拠にすぎない位置付けでした。尿から大麻検出されても逮捕もされず何のおとがめもありませんでした。
使用罪が創設されれば、尿から大麻成分が検出されただけでも、使用罪の直接的な証拠となるでしょう。
筆者が扱ったこれまでの事件では、少量(0.5グラム未満)の所持については、送検されても起訴猶予となることが多かったです。使用が処罰されないこととの整合からジョイント1本程度の分量は処罰されなかったのだと考えます。
しかし、使用も禁止されればこの取扱いも変わるでしょう。たとえ少量であっても、しっかり起訴されて刑事責任を問われることになるでしょう。
有害無害の問題ではなく、違法になる方向という現状から、大麻の使用を絶対にやめるべきです。
大麻を含むドラッグの断絶は、思ったより時間のかかるものです。「やめよう」と思っても何度もスリップを繰り返し、断絶まで数年かかることが普通です。
違法になってからやめるのではなく、今のうちから大麻の使用をやめるべきです。
関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録
ボクシング
素振りを1本でも多くやったやつが勝つ
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