少年事件について

この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。 

目次

1 少年事件とは?

2 少年事件の流れ

3 少年事件と成人事件の違い

4 弁護士にお願いしたい!弁護士は何をしてくれる?

5 解決までのイメージ

6 少年事件こそ、ぜひ北パブに! 

1 少年事件とは? 

少年事件とは、20歳に満たない少年が、罪を犯したり、不良行為などがあり今後罪を犯す恐れがある事件のことです。
家庭裁判所が少年事件として取り扱うのは、主に次のような少年の事件です。
なお、少年事件でいう「少年」とは、女子も含んだ表現です。

犯罪少年 罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
触法(しょくほう)少年 刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時14歳未満であったため、法律上、罪を犯したことにならない少年
ぐ犯少年 20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年

※少年法第3条1項3号
(審判に付すべき少年)
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一~二 略
三 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
2 略

2 少年事件の流れ 

少年事件の一般的な流れは以下のとおりです。 

① 少年事件の発生(警察による逮捕) 

警察によって逮捕された場合、まずは、警察によって事件内容に関する取調べが行われます。 
そして、逮捕後48時間以内に、検察庁へ送致されます。 
※この段階で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人は、少年との接見を通じて、少年に対して取調べのアドバイスをしたり、検察官に勾留についての意見書を提出し、身体拘束を回避するための活動を行います。 

② 検察官による勾留請求または家庭裁判所送致 

検察官は、事件が警察から送致された場合には、裁判所に対し、少年の身体を10日間拘束するよう勾留を請求するか、勾留請求せずに家庭裁判所に事件を送致するかを判断します。 
重大事件や逃亡・証拠隠滅の恐れがあると判断された場合、勾留(勾留に代わる観護措置)がされてしまい、逮捕から引続き身柄を拘束されてしまいます。 
勾留がされた場合、さらに10日間勾留が延長されてしまうことがあります。 
痴漢事件や盗撮事件をはじめとする迷惑防止条例違反の事案では、検察官が勾留を請求せず、家庭裁判所に事件をすぐに送致し、家庭裁判所で観護措置が取られてしまうことがあります。 
※この段階で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人は、少年の周りの環境調整をはじめ、示談交渉を行い、裁判官を説得するなどなど、少年の身体拘束の期間を短くするための活動を行います。 

③ 警察官・検察官などから家庭裁判所へ送致 

※この段階で北パブにご依頼いただいた場合、付添人として、観護措置を避けるための活動をします。 

 家庭裁判所が事件を受理 

家庭裁判所は事件を受理したときに、少年を少年鑑別所に送致することがあります。これを観護措置(かんごそち)といいます。観護措置とは、主に家庭裁判所に送致された少年の審判を円滑に進めたり、少年の処分を適切に決めるための検査を行ったりすることなどが必要な場合に、少年を少年鑑別所に送致し、一定期間そこに収容することをいいます。 
少年鑑別所とは、科学的な検査、鑑別の設備がある法務省所管の施設で、ここで、少年の処分を適切に決めるための様々な検査等が行われます。 
少年鑑別所に収容される期間は、通常は最長4週間ですが、一定の事件で証拠調べが必要な場合は最長8週間まで延長されてしまい、多くの場合は8週間に延長されています。 
観護措置は、法律上「審判を行うため必要があるとき」に行われ、具体的な事案に応じて裁判官が決めます。 
少年鑑別所で少年の心身の状況等の検査をする必要がある場合のほか、一般的には、少年が調査、審判などに出頭しないおそれのある場合や暴走族等の悪影響から保護する必要がある場合などに観護措置がとられることが多いようです。 
※ 観護措置決定がされてしまった場合には、その決定を争い、観護措置決定に対する異議申し立てなど、身体拘束を解くための活動を行います。 

 家庭裁判所調査官による調査 

家庭裁判所調査官による調査は、通常、まず、家庭裁判所から呼出しが来て行われます。そこで指定された日に少年や保護者が家庭裁判所に出向いて家庭裁判所調査官の面接を受けることになります。また、家庭裁判所調査官の方から、少年の家や学校などに出向いて調査をすることもあります。このほか、家庭裁判所の医師の診断を受けさせたりして調査を行うこともあります。 
家庭裁判所調査官による調査は、家庭裁判所調査官が、少年の性格、日頃の行動、生育歴、環境などについて、心理学、教育学、社会学などの専門知識・技法を活用して、調査が行われます。 
調査に当たっては、家庭裁判所調査官は、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面接指導を行うほか、少年を地域美化活動等に参加させたり、被害を受けた方の声を聞かせたりする措置を行うこともあります。保護者に対しても養育態度の問題点を指摘したり、監護責任の自覚を促すなど、少年の更生のために必要な助言や指導を行います。 
調査官は、少年の非行の内容や生活状況、家庭の状況などを調査していくなかで、少年の抱える問題や非行の原因を明らかにし、関係機関に照会した結果などを踏まえて調査の結果を取りまとめ、報告書を作成して裁判官に提出します。 
※この段階で北パブにご依頼いただいた場合、調査官の報告書に少年に不利な事実が記載されないよう、調査官と頻繁に面談を申し入れ、少年に有利な事実をも記載してもらえるよう、調査官を説得していきます。 
同時に、少年の保護者や監督者と面談を行い少年の周りの環境調整を行ったり、被害者との示談の状況等を意見書にまとめて提出します。 

⑤ 家庭裁判所での審判 

家庭裁判所における審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択するための手続です 
審判には、少年と保護者が出席します。また、家庭裁判所調査官、付添人(多くは弁護士)、学校の先生、雇主などが出席することもあります。一定の重大な事件で事実認定のため必要がある場合は、家庭裁判所の判断で、検察官を出席することもあります。 
裁判官は審判において、少年が再び非行に及ばずに更生するにはどのような手当てが必要かということを十分に考えて、最終的な処分を決定します。 

※ 試験観察について 
家庭裁判所では、少年に対する処分を直ちに決めることが困難な場合に、少年を適当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付すことがあります。これを試験観察といいます。 
試験観察においては、家庭裁判所調査官が少年に対して更生のための助言や指導を与えながら、少年が自分の問題点を改善していこうとしているかといった視点で観察を続けます。 

この観察の結果なども踏まえて裁判官が最終的な処分を決めます。 
試験観察を行う際、民間の人や施設に指導を委ねて観察することもあります(これを「補導委託」といいます。)。 

⑥ 処分の決定 

裁判官は、家庭裁判所調査官による調査審判の結果に基づいて少年の処分を決定します。 

処分には、以下のようなものがあります。 

保護処分決定 

保護観察 

保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。 

決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。 

少年院送致 

再非行のおそれが強く、社会内での更生が難しい場合には、少年院に収容して矯正教育を受けさせます。 

少年院では、再び非行に走ることのないように、少年に反省を深めさせるとともに、謝罪の気持ちを持つように促し、併せて規則正しい生活習慣を身に付けさせ、教科教育、職業指導をするなど、全般的な指導を行います。 

児童自立支援施設等送致 

比較的低年齢の少年につき、開放的な施設での生活指導が相当と判断された場合には、児童自立支援施設等に送致します。 

児童自立支援施設は、主に、不良行為をした、又は不良行為をするおそれのある少年などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援することを目的としている施設です。 

検察官送致 

犯行時14歳以上の少年について、その非行歴、心身の成熟度、性格、事件の内容などから、保護処分よりも、刑事裁判によって処罰するのが相当と判断された場合には、事件を検察官に送致することがあります。 

なお、少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させ、犯行時に16歳以上であった場合には、原則として、事件を検察官に送致しなければならないとされています(いわゆる原則検送制度・逆送)。 

検察官送致がされた場合には、原則として、起訴されてしまい、成人と同様の刑事裁判になってしまいます。 

※ 刑事裁判の流れについては、弊所桑原弁護士の記事をご覧ください。 

知事又は児童相談所長送致 

少年を児童福祉機関の指導に委ねるのが相当と認められた場合には、知事又は児童相談所長に事件を送致します。 
児童相談所は、18歳未満の児童をめぐる各種の相談に応じ、児童福祉司による指導、児童福祉施設への入所や里親への委託などの措置を行う都道府県の機関です。 

不処分審判不開始教育的働きかけ 

上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。 

⑦ 保護観察所・少年院などへ 

3 少年事件と成人事件の違い 

捜査段階では、被疑者が少年の場合でも、基本的には刑事訴訟法が適用されます。
しかし、少年は成人と違い、短期間で更生できる可能性を秘めた未熟な人間です。
そこで、少年事件は、少年法という成人とは異なる法律等に基づき、処罰とは異なる保護処分や、特別な措置を講ずることになっています。

⑴ 身体拘束についての特則
① 検察官は、勾留に代わる「観護措置」をとることができる(少年法43条1項)
② 検察官は、「やむを得ない場合」でなければ、勾留を請求することができない(少年法43条3項)
③ 勾留状は、「やむを得ない場合」でなければ発することができない(少年法48条1項)
④ 「少年鑑別所」を勾留場所とすることができる(少年法48条2項)

⑵ 全件送致主義
少年事件については、捜査機関が捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断したときは、すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています(少年法41条、42条)。

⑶ 基本的に刑罰は科されない
家庭裁判所に送致され審判に付されたとしても、保護処分は刑罰ではないため、前科がつくことはありません。
もっとも、検察官に逆送されてしまった事件など、一部の事件においては刑罰が科されることもあります。

⑷ 少年審判は非公開
成人の刑事裁判は、公開の法廷で行われますが、少年の審判は非公開とされ、公開の法廷では行われません。
少年の審判は、通常、家庭裁判所の審判廷で行われます。

4 弁護士にお願いしたい!弁護士は何をしてくれる? 

弁護士が少年事件の弁護をする際は、「弁護人」又は「付添人」として活動します。 
弁護士が弁護人・付添人として活動するメリットは、おもに以下のとおりです。 

・少年逮捕後、勾留請求されないための活動ができる。
・少年と直接警察署や少年鑑別所で接見ができる。
・少年の保護者・監督者と面談をし、少年事件の流れについて理解してもらえる。
・被害者がいる場合には、示談や被害弁償の準備ができる。
・家庭・学校・職場等の環境調整ができる。
・関係機関との面会、協議ができる。
・観護措置を避けるための活動ができる。
・家庭裁判所送致後、調査官と少年事件についての意見交換ができる。

※北パブにご依頼いただいた場合、上記のような活動を始め、依頼者の方に最も適切な方法を検討し、最大限依頼者の方の利益となるような弁護活動を行います。 

5 解決までのイメージ 

【想定事案】 

少年(17歳)は、深夜、2人の共犯者と一緒に、路上にあるバイクを持ち去ったとして、逮捕・勾留されてしまった。 
両親は離婚しており、母親が親権を有しているが、関係が悪く母親とは別居中。現在は、職場の寮に住み込みで働いている。 
接見禁止決定が出ており、弁護人以外は面会をすることができない状況にある。 

11月10日(月) 勾留質問・勾留決定・被疑者国選の配点 
・警察署で少年と初回接見 
・職場の監督者に連絡 

11月11日(火) 
・警察官・検察官に録音録画の申入れ 
・警察署で少年と面会 
・職場の監督者との面談 

11月12日(水) 
・職場の監督者の接見禁止の一部解除申請 
・警察署で少年と面会 

11月13日(木) 
・職場の監督者と一緒に警察署で少年と面会 
・共犯者の弁護人に連絡 

11月14日(金) 
・少年の母親に連絡 
・示談交渉のため検察官に連絡 

11月15日(土) 
・少年の母親との面談 
・警察署で少年と面会 

11月16日(日) 
・被害者と示談交渉 
・検察官及び裁判官への申入書の作成 

11月17日(月) 
・検察官に対して、勾留延長請求をしないようにとの申入れ 
・警察署で少年と面会 

11月18日(火) 勾留満期 
・裁判官に対して、勾留延長決定をしないようにとの申入れ 
・警察署で少年と面会 

11月19日(水) 
・勾留延長決定に対する準抗告の申立て 
・母親及び職場の監督者と面談 

11月20日(木) 
・被害者と示談交渉 
・警察署で少年と面会 

11月21日(金) 
・警察署で少年と面会 

11月24日(月) 
・検察官に家裁送致予定日の確認 
・警察署で少年と面会 

11月25日(火) 
・母親及び職場の監督者と面談 

11月26日(水) 
・警察署で少年と面会 

11月27日(木) 
・観護措置回避のための意見書の作成 

11月28日(金) 勾留延長満期・家庭裁判所送致 
・国選付添人の申入書及び要望書を家裁と法テラスに提出 
・母親及び職場の監督者と一緒に家庭裁判所に赴き、意見書等を提出 
・裁判官と面談 
・家庭裁判所で少年と面会 

12月1日(月) 国選付添人に選任 

・家庭裁判所の書記官及び担当調査官に連絡 
・法律記録の閲覧・謄写請求 
・少年鑑別所で少年と面会 

12月3日(水) 
・被害者と示談交渉 

12月5日(金) 
・少年鑑別所で少年と面会 

12月10日(水) 
・母親及び職場の監督者と面談 
・被害者と示談交渉・面談→示談成立 

12月12日(金) 
・調査官と面談 

12月15日(月) 
・付添人意見書の作成 

12月16日(火) 
・付添人意見書の提出 

12月17日(水) 
・少年鑑別所で少年と面会 

12月18日(木) 審判期日 
・家庭裁判所で審判→不処分決定→身体拘束から解放 

6 お困りのことがあったら、ぜひ北パブに! 

弊所は、特に刑事事件に力を入れて活動しており、少年事件も豊富な経験があります。
創設以来、100件以上の少年事件に対応してきた経験と実績がございます。
東京都内はもちろん、千葉・神奈川・埼玉などにも出張します。
お困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ北千住パブリック法律事務所にご相談ください。
弁護士があなたやお子様の強い味方になります。

https://www.kp-law.jp/introduction/index.html

國府田 豊 弁護士

早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年弁護士登録

<趣味>

ボート、ドライブ、カラオケ、料理

<座右の銘>

熱く冷静に

<一言>

「困っている人の正義の味方になりたい。」そういう思いで弁護士になりました。他の誰がなんと言おうと、私はあなたの味方です。どんな些細なことでもご相談ください。