令和4年7月7日、「侮辱罪」の法定刑を引き上げ、厳罰化する改正刑法が施行されました。今回は改正された「侮辱罪」と、似て非なる「名誉棄損罪」についてご説明します。
この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。
侮辱罪は、事実を摘示せずに、「公然と人を侮辱した」ことで成立する犯罪です。具体的には、事実を摘示せずに、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと、侮辱罪の要件に当たることになります。
刑法第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
具体例①
公の場で「Aさんはバカだ。いつも仕事が出来ない。」と発言すること。
公の場での発言ですので、「公然と」の要件を満たします。
しかし、「バカだ。いつも仕事が出来ない。」との発言は事実の適示とは言えません。
したがって、侮辱罪が成立する可能性があります。
具体例②
SNS上で「Bさんはクズだ。」と投稿すること。
SNS上での投稿は誰でも見れる状況になりますので、「公然と」の要件を満たします。
しかし、「Bさんはクズだ。」という内容は事実の適示とは言えません。
したがって、侮辱罪が成立する可能性があります。
具体例③
Cさんと二人きりの場所で「お前はアホだ。」と言うこと。
二人きりの場所で相手を侮辱しても「公然と」の要件を満たしません。
したがって、侮辱罪は成立しません。
具体例④
SNSのDMでDさんに「お前は無能だ。」と送信すること。
SNSのDMで相手を侮辱しても「公然と」の要件を満たしません。
したがって、侮辱罪は成立しません。
改正された刑法では、「侮辱罪」の法定刑が引き上げられました。
「拘留か科料」とされていた法定刑に「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が追加され、公訴時効は1年から3年に延長となりました。 「拘留」は、1日以上30日未満、刑事施設に拘置する刑です(刑法16条)。
「科料」は、1000円以上1万円未満の金銭を支払う刑です(刑法17条)。
これまでの侮辱罪の法定刑は、刑法の罪の中で最も軽いものでした。
今まで(改正前) | これからの侮辱罪(改正後) | |
法定刑 | 拘留(1日以上30日未満)又は 科料(1000円以上1万円未満) | 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは 30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料 |
公訴時効 | 1年 | 3年 |
幇助罪 | 適用不可 | 適用可能 |
改正法は、令和4年7月7日から施行され、その後に行われた行為に適用されることになります(施行の前に行われた行為は、改正される前の法定刑が適用されます。)。
つまり、過去の発言や投稿について、改正後の侮辱罪で重い罪に問われることはありません。
刑法第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することで成立する犯罪です。
事実を摘示して、不特定又は多数の人が認識できる状態で、他人に対する軽蔑の表示を行うと名誉棄損罪が成立する可能性があります。
刑法第230条(名誉棄損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
名誉棄損罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
侮辱罪と名誉毀損罪の違いは、
①事実を摘示しているかどうか
②法定刑
の2点です。
事実が摘示されている場合は、誉毀損罪の成立を検討する必要があります。事実が摘示されていない場合は侮辱罪を検討します。
この事実は、人の社会的評価を低下させるに足りる具体性のある事実である必要があります。単に抽象的な侮辱的な表現をした場合には、侮辱罪が成立する可能性があります。
また、事実の内容の真偽は問われないので、「真実」でなく虚偽の事実でもよいということになります。
侮辱罪 | 名誉棄損罪 | |
根拠条文 | 刑法231条 | 刑法230条 |
事実の適示 | 不要(事実ではない侮辱的な表現) 例)「バカ」「アホ」「クズ」等 | 必要(事実が真実か虚偽かは無関係) 例)「浮気している」「横領している」等 |
公然と | 必要 | |
社会的評価の低下 | 必要 | |
違法性阻却事由 | なし | ・公共の利害に関係する事実で公益目的のため かつ ・真実か真実と信じた十分な根拠があること |
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