大麻の使用罪が創設へ 

大麻の使用罪が創設へ 

目次

1 大麻規制検討小委員会のとりまとめ 

2 尿から大麻成分が検出される

3 少量の所持でも起訴されることになる 

4 大麻の使用をやめましょう 

1 大麻規制検討小委員会のとりまとめ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000995180.pdf

簡単に説明すると以下の2点です。 
・大麻乱用や密売巧妙化の現状をふまえて大麻の使用を禁止するべき 
・大麻成分のうち有用なものもあるためそれら成分は医薬品として認めるべき 

どうやら大麻の使用罪が創設されるようです。 

2 尿から大麻成分が検出される 

大麻吸引した場合にはその人の尿から大麻成分が検出されます。しかし、これまでは使用罪がないため、所持罪の間接的な証拠にすぎない位置付けでした。尿から大麻検出されても逮捕もされず何のおとがめもありませんでした。 

使用罪が創設されれば、尿から大麻成分が検出されただけでも、使用罪の直接的な証拠となるでしょう。 

3 少量の所持でも起訴されることになる 

筆者が扱ったこれまでの事件では、少量(0.5グラム未満)の所持については、送検されても起訴猶予となることが多かったです。使用が処罰されないこととの整合からジョイント1本程度の分量は処罰されなかったのだと考えます。 

しかし、使用も禁止されればこの取扱いも変わるでしょう。たとえ少量であっても、しっかり起訴されて刑事責任を問われることになるでしょう。 

4 大麻の使用をやめましょう 

有害無害の問題ではなく、違法になる方向という現状から、大麻の使用を絶対にやめるべきです。 

大麻を含むドラッグの断絶は、思ったより時間のかかるものです。「やめよう」と思っても何度もスリップを繰り返し、断絶まで数年かかることが普通です。 

違法になってからやめるのではなく、今のうちから大麻の使用をやめるべきです。 

諸橋仁智

諸橋 仁智 弁護士

関西大学法科大学院修了
2015年弁護士登録

<趣味>

ボクシング

<座右の銘>

素振りを1本でも多くやったやつが勝つ

<一言>

クライアントを全力で守ります!行政(捜査機関含む)や大企業などが相手でもお任せください。あらゆる権力からあなたを防御します!刑事・民事共に「熱心弁護」の精神で取り組みます。