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前橋地方裁判所高崎支部において、児童買春、児童ポルノに係る行為等に関する処罰及び児童の保護等に関する法律違反被疑事件について、勾留をするべきではないという意見が認められ、検察官の勾留請求を却下し、釈放されました。(担当弁護士:大谷恭子弁護士、牧田史弁護士)
2015年12月10日 12:35 PM カテゴリー: 事例報告