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東京地方裁判所において、建造物損壊の被疑事実で逮捕された事件について、勾留をするべきではないという意見が認められ、検察官の勾留請求を却下し、釈放されました。(担当弁護士:大庭秀俊)
2015年8月10日 5:26 PM カテゴリー: 事例報告