自宅にいながら捜査がされる!?在宅事件とは? 

自宅にいながら捜査がされる!?在宅事件とは? 

刑事事件というと、逮捕されて警察署に身柄拘束されることをイメージする方が多い思います。 
しかし、刑事事件には、自宅にいながら捜査がされる刑事事件もあるのです。 
今回はそんな「在宅事件」についてご説明します。 
この記事は弁護士國府田豊が執筆しています。 

目次

1 自宅にいながら捜査がされる!?在宅事件とは?

在宅事件とは?
逮捕がされる事件との違いは?
在宅事件はどうしてなるの?
在宅事件になりやすい事件ってあるの?

2 在宅事件は逮捕がされない?

3 在宅事件はどのように進む?

逮捕されていない場合
逮捕されたが勾留されなかった場合
逮捕され勾留もされたが、勾留の効果が失われた場合
保釈された場合

4 在宅事件も刑事事件です!在宅事件の注意点!

いきなり逮捕される場合があります!
在宅事件でも裁判になることがあります!
逮捕・起訴がされない限り弁護人が付きません!
事件が長引く可能性があります!

5 「在宅事件」こそ、ぜひ北パブにご相談を! 

1 自宅にいながら捜査がされる!?在宅事件とは?

⑴ 在宅事件とは? 

「在宅事件」(在宅捜査)とは、身柄拘束(逮捕・勾留)をされないまま捜査がされる事件をいいます。 
つまり、実社会で日常生活を送りながら、警察や検察などの捜査機関、裁判所からの呼び出しに応じたり、裁判に出廷して刑事裁判を受けることになるのが在宅事件です。 
在宅事件には、最初から最後まで逮捕がされない場合や、逮捕はされてしまったが勾留がされなかった場合、保釈がされた場合など、様々なパターンがあります。 

主な在宅事件の類型については、 
 → 3 在宅事件はどのように進む? 
をご覧ください。 

⑵ 逮捕がされる事件との違いは? 

在宅捜査ではない事件、つまり身柄拘束がされている事件のことを「身柄事件」といいます。 
逮捕・勾留されて身柄が拘束されているため、実社会での日常生活を送ることは出来ません。 
長いと、裁判が終わるまでずっと警察署の留置場で生活をしなくてはならない場合もあります。 
留置場で生活を送りながら、警察や検察などの捜査機関による取調べを受けることになります。 
身柄事件の場合、その多くは、公判請求(起訴)された段階で、徐々に拘置所に身柄が移されることになります。 
刑事事件の大まかな流れについては、こちらの記事をご覧ください。 

⑶ 在宅事件はどういう場合になるの? 

残念ながら、在宅事件になる条件は明示されていません。 
実際に、捜査機関が刑事事件を在宅事件にする理由は様々です。 
しかし、身柄拘束がされていない事件が「在宅事件」なのですから、まずは逮捕がされないことが重要です。 
そもそも逮捕は、被疑者の身柄を拘束して、①被疑者の逃亡を防ぐこと、②罪証隠滅を防ぐことに主な目的があります。 したがって、 
 ❶逃亡の恐れがないこと 
 (住所が定まっていること、家族と同居していること、定職に就いていること等の事情が考慮されます。) 
 ❷罪証隠滅のおそれがないこと
 (証拠改ざんのおそれがないこと、捜査機関が既に証拠を確保していること、被疑者が罪を認めていること等の事情が考慮されます。) 
が重要です。 

⑷ 在宅事件になりやすい事件ってあるの? 

在宅事件になりやすい事件の類型や、弊所の弁護士の活動の結果、在宅事件になった主な事件は以下のとおりです。 
・万引きや置き引きなどの窃盗事件で、被害額が低く、被害品が被害者に返っている場合や示談が成立している場合等 

窃盗被疑事件で,勾留請求却下、釈放の結果を獲得しました。(弁護士 國府田豊)

窃盗被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:寺岡俊) 

窃盗被疑事件において,勾留決定に対する準抗告認容の成果を得ました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

・痴漢や盗撮などの迷惑防止条例違反事件で、被疑者と被害者の面識がなく、弁護人が示談交渉を試みている場合等 

迷惑防止条例違反被疑事件(痴漢事件)で、勾留決定に対する準抗告が認められ、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

迷惑防止条例違反被疑事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、被疑者が釈放成果を得ました。(弁護士:伊藤荘二郎、弁護士:平岡百合) 

強制わいせつ被疑事件において,勾留請求却下の成果を得ました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

・けんかなどの暴行・傷害事件で、怪我の程度が小さく、互いに処罰を望んでいない場合等 

傷害被疑事件で、勾留請求阻止、釈放の結果を獲得しました。(弁護士:國府田豊)

暴行被疑事件で、勾留決定に対する準抗告が認容され、被疑者が釈放される成果を獲得しました。(弁護士:平岡百合)

暴力行為等処罰に関する法律違反被疑事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

暴行被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得し、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:渡邉良平) 

暴行被疑事件において、準抗告認容決定を獲得し被疑者が釈放される成果を得ました。(担当弁護士:押田朋大) 

傷害被疑事件において、被疑者を勾留させない成果を得ました。(担当弁護士:鈴木加奈子) 

・事案が比較的軽微であった事案、その他の事案等 

建造物損壊被疑事件で、勾留請求が却下され、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:戸塚史也・馬淵未来) 

詐欺被疑事件で、勾留決定に対する準抗告が認められ、被疑者が釈放されました。(担当弁護士:伊藤荘二郎) 

建造物侵入被疑事件で勾留請求却下の成果を獲得しました。(担当弁護士:國府田豊) 

出入国管理及び難民認定法違反被疑事件において勾留請求却下の成果を得ました。(担当弁護士:柳原由以) 

大麻取締法違反被疑事件(所持)において,勾留請求却下の成果を得ました。(担当弁護士:諸橋仁智) 

逮捕されてしまうかも…とお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。 
刑事事件のプロの弁護士がお話を聞いて、今後の対応をアドバイスします。 

→ 初めてご相談される方へ 
https://www.kp-law.jp/introduction/index.html

2 在宅事件は逮捕がされない? 

たしかに、「在宅事件」は、身柄が拘束されていない事件を言います。 
しかし、在宅事件であっても、捜査機関からの呼び出しに正当な理由なく多数回応じない場合などには、逃亡のおそれがあると認められ、逮捕がされてしまう可能性があります。 

3 在宅事件はどのように進む? 

⑴ 逮捕されていない場合 

逮捕されず、自宅等で日常生活を続けながら捜査がされるものです。 
この場合、基本的には、日常生活の合間に、警察や検察などの捜査機関からの呼び出しに応じて出頭し、取調べを受けることになります。 
取調べ等の結果、最終的な刑事処分が決まります。 
起訴されてしまった場合は、刑事裁判を受けることになります。 
※逮捕がされていない時点で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人として、逮捕・勾留されないようにする活動及び起訴がされないようにする活動を行います。 

⑵ 逮捕されたが勾留されなかった場合 

逮捕され、一時的に(最長72時間)身柄を拘束されてしまったものの、検察官が勾留請求をしなかったか、裁判官が勾留請求を却下した場合などです。 
警察署から釈放された後は、⑴逮捕されていない場合と同様、日常生活を送りながら、捜査を受けることになります。 
※逮捕がされてしまった時点で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人として、勾留されないようにする活動及び起訴をされないようにする活動を行います。 

⑶ 逮捕され勾留もされたが、勾留の効果が失われた場合 

逮捕され、勾留もされてしまったが、勾留請求に対する準抗告が認められた場合や、検察官の勾留延長請求がされなかった場合、裁判官が勾留延長請求を却下した場合などです。 
警察署から釈放された後は、⑴⑵と同様、日常生活を送りながら、捜査を受けることになります。 
※勾留されてしまった時点で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人として、身柄解放の為に勾留決定に対する準抗告等の活動及び起訴がされないようにする活動を行います。 

⑷ 保釈された場合 

起訴されてしまった場合、通常そのまま警察署の留置場で身柄の拘束が継続されるか、拘置所に移送されて身柄の拘束が継続されることになります。原則として、取調べを受けることはなくなります。起訴後に保釈された場合は、自宅等で日常生活を送りながら、刑事裁判の日を待つことになります。 
※起訴されてしまった時点で北パブにご依頼いただいた場合、弁護人として、裁判の準備をするほか、身柄解放のために保釈請求等の活動を行います。 

保釈については、こちらの記事をご覧ください。 

4 在宅事件も刑事事件です!在宅事件の注意点!  

⑴ いきなり逮捕される場合があります! 

在宅事件も警察や検察などの捜査機関によって、捜査がされている状態です。 
したがって、逮捕の判断のきっかけとなる重大な証拠が見つかった場合や、任意の取調べに応じない場合など、捜査機関がいきなり逮捕に踏み切る可能性があります。 
※逮捕される前に北パブにご依頼いただいた場合、万が一の場合にも、弁護士が逮捕当日に警察署に接見に行くなど、迅速な対応をすることができます。 

⑵ 在宅事件でも裁判になることがあります! 

逮捕されていたけれども釈放されて在宅事件になった場合、もう捜査が終わったように思えてしまいます。 
しかし、在宅事件になったとしても、それは事件の終わりではありません。 
捜査機関による捜査は継続され、起訴するための証拠が揃ったと判断された場合には、通常の刑事裁判になる可能性があります。 
在宅事件は身柄が拘束されていないだけの刑事事件ですので、裁判になった場合には、懲役刑の判決が下されるなど、前科がついてしまう可能性もあります。 
※逮捕後に釈放されたときに北パブにご依頼いただいた場合、被害者の方と示談を行うなど、刑事裁判にならないようにする活動を行います。 

⑶ 逮捕・起訴がされない限り弁護人が付きません! 

逮捕された場合や、起訴がされた場合には、国選弁護人が選任され、あなたのために弁護活動を行います。 
しかし、逮捕がされていない在宅事件の場合には、国選弁護人が選任されません。 
あなたが弁護士に依頼をしない限り、強大な捜査権限をもつ捜査機関にあなた一人で立ち向かうことになります。 
※北パブにご依頼いただいた場合、そもそも逮捕がされないようにするアドバイスや、裁判にならないようにする活動を行います。 

⑷ 事件が長引く可能性があります! 

身柄事件の場合、身体拘束の期間は、原則として最大23日間です。 
しかし、在宅事件の場合、身体拘束の期間の制限がありません。 
捜査機関は、時間をかけて捜査をすることができます。 
いつ逮捕されるのか、いつ起訴されて裁判になるのか、ストレスを抱えながら生活をすることになります。 
※北パブにご依頼いただいた場合、定期的な打合せを通じて、事件の見通しやアドバイスを懇切丁寧にお伝えします。 

5 「在宅事件」こそ、ぜひ北パブにご相談を! 

弊所は、特に刑事事件に力を入れて活動しており、逮捕される前段階の事件のほか、逮捕されてしまった事件や裁判段階の事件について豊富な経験があります。 

弁護士会での研修や所内での勉強会を通じて、捜査弁護及び公判弁護のいずれについても、日々研鑽を積んでいます。 
東京都内はもちろん、千葉・神奈川・埼玉などにも出張します。 
お困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ足立区の北千住パブリック法律事務所にご相談ください。 
弁護士があなたやご家族の強い味方になります。 

初めてご相談される方へ 
https://www.kp-law.jp/introduction/index.html

國府田 豊 弁護士

早稲田大学大学院法務研究科修了
2021年弁護士登録

<趣味>

ボート、ドライブ、カラオケ、料理

<座右の銘>

熱く冷静に

<一言>

「困っている人の正義の味方になりたい。」そういう思いで弁護士になりました。他の誰がなんと言おうと、私はあなたの味方です。どんな些細なことでもご相談ください。