逮捕・勾留された方が身体の拘束から解放されるためには,身体拘束を解いた場合に証拠を隠したり逃亡したりするおそれがないこと,家族の下に戻り仕事に復帰する必要性が高いことなどを検察官・裁判官に伝え,説得することが必要です。
そのためには,上記のようなことを裏付ける資料を整えることが重要です。被害者との示談を早期に成立させることが有用な場合もあります。
当事務所では,できるだけ早期に釈放されるように資料収集・裁判官等の説得といった活動を迅速に熱意を持って行うことは,刑事弁護人として当然の弁護活動であると考えています。
刑事事件のご依頼を受けた際にいただく弁護士費用の他に,身体拘束からの解放の活動の都度,別途費用を請求することはいたしません。
早期の釈放をご希望の方,経験豊富な当事務所までご相談ください。