罪を犯したという嫌疑をかけられ,裁判にかけられることを「起訴」される,と言います。
日本の刑事裁判においては,いったん「起訴」されてしまうと,99.9パーセントが有罪になると言われています。
そのため,罪を犯していないのに嫌疑をかけられてしまっている場合は,起訴される前に疑いを晴らさなければなりません。
また,罪を犯してしまったとしても,裁判にかけられ有罪となってしまうと,「前科」がつくことになります。
前科の内容によっては,資格・職業が制限されることもあります。
罪を犯してしまった場合,前科をつけないためには,裁判にかけられずに,「不起訴」となる必要があります。
不起訴に向けた弁護活動は,特に身体拘束されている場合は厳しい時間制限があります。
当事務所の弁護士は,迅速な活動が可能な弁護士が多数在籍しております。
また,不起訴の実績も多数あります。
罪を犯した嫌疑をかけられた場合,迅速な対応が不可欠です。お早目に当事務所にご相談ください。