逮捕され,警察署の留置所で身体拘束された場合,最初の72時間は弁護士以外はご家族でも面会できることは稀です。逮捕後の身体拘束の延長を「勾留」といい,最大20日間身体拘束が継続することになります。
そのように長期間身体拘束されてしまうと,ご本人はもちろんご家族もとても不安だと思います。
そのような時,弁護士は①接見(逮捕されてしまった方に面会に行くこと)をすることができ,②釈放に向けた活動をすることもでき,③ご本人が不起訴となること(裁判手続きにかけられずに終わること)を目指して活動することもできます。
当事務所には,逮捕されてしまった方のご家族からの依頼も多数寄せられています。
ご本人はもちろん,ご家族の不安にも寄り添い,上記のような活動ができる弁護士が,当事務所には多くおります。
一人で不安を抱え込まず,どうぞお気軽にご相談ください。