【控訴・上告について】
身に覚えがないのに有罪になったり、不当に重い刑となったなど、判決に不服があれば、控訴・上告することになります。
控訴審では、裁判官3人によって審理が行われます。
【控訴審・上告審での弁護活動】
控訴審、上告審では、言い渡された判決が不合理であることを指摘したり、新たな証拠を提出するなどして、弁護活動を行うことになります。
控訴審では控訴趣意書を、上告審では上告趣意書を裁判所に提出し、判決が変更されるべきことを主張していくことになります。
控訴審や上告審で判決が変更されることは容易ではありません。
しかし、当事務所では控訴審・上告審での弁護活動も多数経験があります。
控訴審・上告審でどのように闘っていけばいいのか悩んでいる方は、ぜひ当事務所にご相談ください。